この記事では、国際郵便で届いた荷物が破損していた場合の対応方法を説明しています。
海外ショップで購入した荷物が日本に到着したら、破損していることがあります。こんなとき、「税関が開封して破損した?」と疑ってしまいますね! 仮に、国際郵便の貨物が破損している場合は、それにかかる関税や消費税を含めて損をします。
つまり、国際郵便の貨物が破損していると…..
- 商品の損失
- 関税の損失
- 消費税の損失
の三つの損失が発生します。そこで、この記事では、国際郵便で届いた貨物が破損していた場合の正しい対応方法をご紹介していきます。
国際郵便の荷物が破損!
国際郵便破損時の対処方法
日本に到着した荷物が破損している場合は、所定の手続きを経て税関(外郵出張所)にて関税や消費税の還付を受けられます。その手順は次の通りです。
- 自宅に商品が届く&貨物が破損していてすでに商品自体の価値がない。
- できるだけ早く郵便局へ荷物を持っていきます。
- 郵便職員が立ち会って貨物をチェックします。
- 郵便局にて「立ち会い検査調書」と「損害検査証調書」を発行してもらう。
- 税関(外郵出張所)に電話連絡などを行い上記二つの証書をFAXする。
- 税関から還付手続きに関する書類が届きます。
- 還付金が入金されて終了
では、これらを順番に説明していきます。
1.商品が届いたときに貨物を確認
国際郵便物に関する関税や消費税は、税関の「外郵出張所」によって自動的に確定します。ここで確定した税金は、郵便局員が商品を配送する際に徴収する仕組みです。
ここで問題なことが「商品の内容を確認できるタイミング」です。商品の中身は、配達員に対して、輸入諸税を支払った後にしか確認ができないため、開封するまでは、貨物の状態がわかりません。
開封後、万が一、貨物が破損している場合は、その破損している商品に対しても関税や消費税を支払っていることになるため大損です。よって、このことを考えると、国際郵便を受け取ったら、できるだけ早く開封して中身を確認することが大切です。
2.壊れている貨物は迅速に郵便局へ
もし、商品が壊れていた場合は、最寄りの郵便局に申し出ます。このとき「配送されたときと同じ状態」で持っていくことがポイントです。貨物の中にある梱包材、書類等も含めてすべてです。できるだけ早く行います。日数が過ぎれば過ぎるほど、配送責任が小さくなるからです。
例えば、友達のDVDデッキをどこかへ運ぶとします。このとき、DVDデッキを「運んだ時点」で何らかの不具合が見つかれば「配送している途中で何らかのダメージを与えた」ことが明白です。
しかし、仮にこれが「運んでから一か月経過した後」でしたらいかがでしょうか? 配送による不具合より、別の何かに原因があるかも?と考えられますね!だからこそ、できるだけ早く確認することが重要です!
3&4.郵便職員が貨物をチェック&証明書の発行
壊れた貨物を郵便局へ持っていくと、郵便局員が配送上の理由により貨物にダメージが発生したのかなど、損害の調査を行います。この結果、貨物のダメージが運送上の問題だと判断されると、次の2つの書類が発行されます。
- 「立ち合い検査調書(たちあいけんさちょうしょ)」
- 「損害検査調書(そんがいけんさちょうしょ)」
これらの書類は、貨物に対して検査を行い損害が発生したことを証明する書類です。また、貨物保険の請求の根拠ともなります。
5.税関(外郵出張所)に損害の報告を行う
郵便局で発行された「立ち会い検査証書」と「損害検査調書」を税関(外郵出張所)にFAXします。このとき、電話連絡もあわせて行うのが確実です。連絡をする先の税関外郵出張所は、管轄する区域があります。例えば、あなたが愛知・岐阜・三重の場合であれば、セントレアにある「名古屋税関 中部外郵出張所」が担当しています。その他の地域の方は、下記のリンクで確認をお願いします。
6&7.還付書類の受け取りと還付金入金
税関(外郵出張所)は、立ち会い損害調書や損害検査調書などの種類を確認して、輸入者に対して還付に関する書類を送付します。この書類に必要事項を記入の上、返送すれば納付した関税と消費税は戻ってきます。
関連記事:ゼロから覚える国際郵便
まとめ
海外から届く商品は、何らかのダメージを受けている可能性があります。商品にダメージがある場合、それらを救済する制度がしっかりと存在します。泣き寝入りなどは行わずしっかと対応しましょう。いずれにしろ、なるべく早く動くことがポイントです。
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